自己破産したらどうなる
1.借金がなくなる(免責されれば)
2.信用情報に履歴が残る(5〜10年間)
3.官報に名前が載る
自己破産したらなることです。
「所有財産」
・99万円以下の現金
・20万円以下のもの(動産)
は原則処分されないです。
携帯電話の本体分割払いが残っている場合は、
破産手続きに対象になった場合は解約になる可能性があるので、
番号を残したい方は事前移行などが良いと思います。
「自由の制限」
破産管財人が付きます。
郵送物の確認、転居、長期旅行の許可などが必要になります。
「資格の制限」
士業、宅地建物取引業者、証券会社、建設業、後見人
などは手続き完了まで就くことができません。
「自己破産したけど生活は特に変わらない」
↑
友達が言った実際の言葉です。
(上記の内容が影響なかったんだと思います 笑)