夫が自己破産したら
みなさんこんにちは。
夫が自己破産したらどうなるのか?
弁護士法人IT八王子法律事務所の、
弁護士先生が教えてくれました。
破産手続開始決定後に、
債務者に換価する資産がある場合は、
その財産を破産管財人により処分し、
各債権者に債権額に応じて配当されます。
ここで処分の対象となるのは破産者自身の財産です。
仮に夫だけが破産する場合は、
夫の財産は処分されますが、
妻の財産が処分されることはないとのことでした。
「協力および扶助の義務」
(民法752条)
があるにせよ、
「所有者が明確なものは原則として共有されない」
(民法762条)
がちゃんと効いているみたいですね。
一安心でした。