過払い金 クレジットカード
1.キャッシング枠は発生している可能性が高い
2.請求期限は信販会社によって異なる
3.残債務に注意する
クレジットカードの過払い金請求のポイントだと思っています。
1.キャッシング枠は発生している可能性が高い
・利息として認められています。
・利息制限法を超えた金利の時期があります。
(2007年以前)
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
・キャッシング枠=対象です。
利息として認められています。
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)
・ショッピング枠=対象外です。
立替金(手数料)だからです。
(割賦販売法の対象)
2.請求期限は信販会社によって異なる
利息制限法内への改定時期が様々です。
貸金業者の場合は、
・2007年頃に改訂
↑
・2006年のグレーゾーン金利廃止を経て(最高裁判決)
と改訂時期がある程度定まっています。
3.残債務に注意する
信用情報に履歴が残る可能性があるからです。
(任意整理扱い)
「請求して残債務が残るかどうか」
=「いくら戻ってくるのか事前に把握」
できるとより円滑だと思います。