過バライ金請求 銀行
過払い金は発生しません。
 (銀行カードローンの場合)
銀行法が対象だからです。
 (利息制限法の金利を超えていない)
*利息制限法の上限金利
 元本が10万円未満の場合:年20%
 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
 元本が100万円以上の場合:年15%
*過払い金の対象
 ・消費者金融
 ・クレジットカード(キャッシング枠)
 ↑
 利息制限法の金利を超えた部分です。
*時代推移
 ・グレーゾーン金利の廃止
 (2006年1月・最高裁判決)
 ↓
 ・金利改定
 (2007年から利息制限法内に随時)
 ↓
 ・時効は10年間
 (2017年頃までが請求期限=2007年頃+10年間)
 
 