親の借金 放棄
親の借金は相続放棄することができます。
・親の死亡を知った時から
・原則3ヶ月以内に
手続きする必要があります。
(裁判所に相続放棄申述書を提出)
また以下の制度や確認もポイントだと思います。
・限定承認
マイナス財産は背負わない制度です。
(家庭裁判所に申請)
・団体信用保険
親が加入していれば借金の支払い義務がなくなります。
(債務者の死亡時)
・連帯保証人
・連帯保証人になっている=借金支払い義務が生じる可能性大
・連帯保証人になっていない=落ち着いて対応(義務が薄い)
となります。
ですので?
「とにかく連帯保証人にだけはなるな」
と親からずっと言われてきました(汗